事業者の皆様へ
八戸市では、食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者及び事業者の支援や、地域経済の回復を目的として、市内参加店舗で利用可能な地域商品券を発行・配付します。
商品券を利用できる参加店の登録を受け付けますので、奮ってご参加ください。
事業概要
- 発行総額
16億9,600万円(予定)
- 発行総数
21万2,000セット(予定)
- 商品券の内容
紙商品券 額面8,000円分(1枚 1,000円×8枚)
※利用可能店舗で現金と同様に使用できますが、おつりは出ません。また、現金との交換、譲渡、販売はできません。- 利用期間
令和8年5月1日(金)~令和8年8月31日(月)
参加店舗要件
八戸市内に事業所または店舗を有する事業者 (小売店・飲食店・サービス業など)
※飲食店にはテイクアウト、デリバリー専門店及びキッチンカー等による移動販売(事業主が八戸市民である場合に限る)も含む。
(注意)金融、風俗、公序良俗に反する事業者等で本事業の趣旨に沿わない事業者を除く。
- 登録料・換金手数料
無料
- 精算方法
月2回程度(銀行振込)
- 申込期間
令和8年2月23日(月・祝)~令和8年3月17日(火)必着
※上記申込期間を過ぎた場合であっても、令和8年6月30日(火)まで随時申込を受け付けますが、商品券に同封する参加店一覧のチラシには店名が掲載されませんのでご注意ください。(特設Webサイトでは随時参加店情報を更新します)- 商品券の利用対象にならないもの
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 出資や債務・公共料金の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金、八戸市指定ごみ袋など。)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産や資産性の高い もの(自動車)に関わる支払い。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、市が本業務の趣旨にそぐわないと判断したもの
換金方法
利用済み商品券を下記換金サイクルで事務局に送付いただき、枚数を確認の上、指定口座にお振込みします。
利用済み商品券の送付方法は2種
- レターパックで送付する方法
事務局から事前に必要枚数のレターパックをお送りしますので、そちらに利用済み商品券を封入の上お送りいただきます。 - 段ボールで送付する方法
段ボールは参加店様でご準備いただきます。レターパックに入りきらない場合はこちらの方法でお送りください。
※専用の送り状(ヤマト運輸)をお送りしますので、その際は事前に事務局にお申し付けください。
換金サイクル
利用済み商品券は、下記サイクルにより換金手続きを行います。
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事務局への到着日 |
送金予定日 |
|---|---|---|
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第1回 |
5/15(金) |
5/29(金) |
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第2回 |
5/29(金) |
6/15(月) |
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第3回 |
6/15(月) |
6/30(火) |
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第4回 |
6/30(火) |
7/17(金) |
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第5回 |
7/17(金) |
7/31(金) |
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第6回 |
7/31(金) |
8/17(月) |
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第7回 |
8/17(月) |
8/31(月) |
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第8回 |
8/31(月) |
9/14(月) |
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第9回最終日 |
9/14(月) |
9/25(金) |
※利用が集中した場合は、換金を1サイクル遅らせて対応する場合もございます。
換金請求期間は、2026年9月14日(月)到着分までとなります。
参加店誓約事項
- 商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。
- 商品券を利用できない商品に対して、商品券での支払いを受け付けません。
- 商品券の再販、再流通をいたしません。
- 商品券の偽造・悪用・濫用はいたしません。
- 商品券の盗難・紛失・減失または偽造・模造等に対して市は責を負わないことを承知します。
- 商品券の利用期間中(令和8年5月1日~令和8年8月31日)は参加店として事業に参加し、真にやむを得ない事情がない限り途中辞退はいたしません。
- 商品券の取扱、参加店舗の責務のほか募集要項に記載されている内容に同意し、遵守します。
- 商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
- 商品券の取扱に対して事務局から改善要請等があった場合にはそれに従います。
- 店舗名・所在地・電話番号・分類の公表(専用HP・チラシ等に掲載)について同意します。
- 事務局が登記簿謄本または住民票の提出を求めた場合は速やかに応じます。
- 申込内容に虚偽・不備があった場合は、登録取消になっても異議申し立てません。
- 登録する店舗は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業を行う者、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者」、「特定の宗教・政治団体と関わる店舗等」、「公序良俗に反する店舗等」、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその構成員の利益になる活動を行う者」ではありません。
参加店申込方法
申込方法
参加店登録希望者は、下記のいずれかの方法で申請してください。
- 参加店登録申請フォームから申請
八戸市家計応援商品券参加店登録申請フォーム - FAXまたは郵送で申請 ※土日祝可
八戸市家計応援商品券参加店募集要項ダウンロード(PDF形式 367KB)
送信先FAX番号 0178-38-5837
(申請書到着後、事務局で審査し、参加の可否を後日連絡いたします。)
※大型店・量販店・チェーン店・系列店などの市内に複数の店舗を持つ事業所(本部)については、本部が取りまとめて申請してください。この場合、すべての参加店に「募集要項」の内容を伝えたうえで、各店舗(支店)の名称(例:○○○八戸駅前店)、所在地(郵便番号含む)、電話番号、FAX番号、メールアドレス、担当者氏名等を入力してください。
登録・承認
申込みのあった事業者については、八戸市の確認を経て、順次参加店として承認します。ただし、承認後であっても下記に該当する場合には承認を取り消すことがあります。
- 申込み内容に虚偽・不備等があった場合
- 八戸市が承認を取り消すと判断した場合
その他留意事項
- 参加店の情報(店舗名称等)は「商品券をご利用いただけるお店」として、各種広報物や本ホームページなどに掲載します。
- 参加店マニュアル、のぼり、ポスター、スイングPOP等を作成し、4月下旬に配布予定です。
- 商品券の取扱い、換金の方法など詳細については、参加店マニュアルを参照してください。
- 参加店として決定された後、辞退される場合、損害賠償等が発生することがあります。
- 「募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、事務局がその都度対応を決定します。
- 本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物等の作成については事前に承認が必要となります。
- 事務局の方針などにより、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。