八戸市家計応援商品券

八戸市家計応援商品券の概要

八戸市家計応援商品券は、令和8年3月1日時点において八戸市の住民基本台帳に登録されている世帯主宛てに対象者分をまとめて「ゆうパック」で配送します。

発行総額最大16億9,600万円!
セット内容 1,000円券 × 8枚綴り = 8,000円分

● 配付期間/令和8年4月下旬~6月上旬
● 利用期間/令和8年5月1日(金)~8月31日(月)


4月下旬より配付開始となりますが、到着まで最長1ヶ月半かかる場合がございます。予めご了承ください。

お知らせ

事業概要

対象者

令和8年3月1日(基準日)時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方

商品券の内容

紙商品券 額面8,000円分(1枚 1,000円×8枚)
※利用可能店舗で現金と同様に使用できますが、おつりは出ません。また、現金との交換、譲渡、販売はできません。

利用期間

令和8年5月1日(金)~令和8年8月31日(月)

配付期間

令和8年4月下旬~6月上旬
※令和8年3月1日時点において八戸市の住民基本台帳に登録されている世帯主宛てに対象者分をあわせて封入し「ゆうパック」で配達します。なお、ゆうパックは対面での受け渡しとなるため、全世帯への発送には1ヶ月程度の時間を要しますことをご了承ください。

商品券の説明

全店共通券1,000円×8枚

参加店全店で利用可能です。
※飲食店でも利用可能

八戸市家計応援商品券 表紙

八戸市家計応援商品券表紙(見本)

八戸市家計応援商品券 1,000円×8枚

八戸市家計応援商品券(見本)

商品券を利用できるお店(参加店)について

登録のあった八戸市内の店舗・事業所で利用できます。「のぼり」「ポスター」「スイングPOP」が目印です。
※サイト内の「ご利用いただけるお店」にてご確認いただけます。

商品券の利用対象にならないもの

  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入 
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入 
  • 出資や債務・公共料金の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金、八戸市指定ごみ袋など。) 
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ 
  • 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い。 
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。 
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 
  • その他、市が本業務の趣旨にそぐわないと判断したもの